大阪地方裁判所 昭和57年(わ)756号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、五〇〇万円に処する。
この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、大阪市西成区中開一丁目二番一二号において、東野商店の名称で家具用特殊化粧合板製造業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五三年分の所得金額が八七、七〇八、四一四円で、これに対する所得税額が五〇、七九七、二〇〇円であるのにかかわらず、売上げの一部を除外し、よって得た資金を仮名預金として留保するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月八日、大阪市西成区千本中一丁目三の四所在の所轄西成税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一九、一五七、〇四七円で、これに対する所得税額が六、三九三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四四、四〇四、二〇〇円を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が一一一、五〇四、〇一九円で、これに対する所得税額が六八、六三二、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一二日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一九、五六〇、二四〇円で、これに対する所得税額が六、五九〇、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税六二、〇四一、九〇〇円を免れ
第三 昭和五五年分の所得金額が四一、八一三、二二一円で、これに対する所得税額が一九、〇八〇、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五六年三月二日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が二〇、二九一、八六七円で、これに対する所得税額が六、九四八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一二、一三二、二〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、四八条二項、一八条
裁判所書記官 義山平三
(裁判官 一之瀬健)